ご挨拶

大分県漁業協同組合
中津地区漁業運営委員長
田中 浩二

当地区の漁業は、日本三大干潟のひとつ、自然環境豊かな中津干潟を利用した採介藻漁、のり養殖、続く砂質の好漁場では、建て網漁、カゴ漁、さらに続く沖合では底曳網漁などが盛んに行われています。
しかしながら、近年は地球温暖化などの環境変化により、あさり等の干潟漁業が急速に衰退しました。このため、環境変化に対応した新たな養殖業として、日本初のオーストラリア方式、干潟でのマガキ養殖を開始しました。
今後は、マカキの安定生産を目指し、また地元の特産物である、真ハモ、ベタ(舌平目)などと共に販売体制を確立し、地域に愛される漁協を構築したいと思います。皆様方のご指導・ご鞭撻をいただけますようお願い申し上げます。

 

組合の名称・所在地

大分県漁業協同組合中津支店(JFなかつ)

〒871-0078 大分県中津市小祝525-10
電話:0979-22-2103(平日:9時~12時・13時~17時)
お問い合わせフォーム

組合の概要

設立平成14年4月1日(漁連・信漁連、及び県内27支店合併による)
所在地大分県中津市字小祝525-10
組合員数112名(正組合員85名、准組合員27名) ※令和3年4月1日現在
運営委員数5名
職員数7名
事業共済、購買(燃油・資材)、販売、利用(漁船ドック)、指導、無線
主漁業干潟域 採介藻漁業(あさり・はまぐり・おごのり・あおのり)、のり養殖
中間域 建て網漁・カゴ漁(たこ・いか・がざみ)
沖合域 船曳網漁(さより・きす・たい)底曳網漁(はも・舌平目・こち)

小祝漁港

漁港に停泊中の漁船

アクセスマップ

大分県漁業協同組合中津支店(JFなかつ)
〒871-0078 大分県中津市小祝525-10
電話:0979-22-2103(平日:9時~12時・13時~17時)

漁協の活動を紹介

大分県漁協中津支店では、大分県、中津市との協力体制により、環境変化が原因で急激に減少した水産資源の回復を目的にした取り組みや、海や魚に親しんでいただくことを目的とした取り組みを実施しています。

水産資源の回復に向けて

クルマエビ放流

沖合に設置した円柱状の囲い網の中でクルマエビを自然環境に馴致させ放流しています。

クルマエビの稚魚

放流のため船に積み込む様子

ガザミ(ワタリガニ)放流

稚ガザミの放流と共に、抱卵ガザミの自主放流を実施しています。

ガザミの稚魚

体長は約7mmほどで放流します

ヨシエビ放流

環境変化に強く、天ぷらなどで美味なヨシエビの放流を実施しています。

ヨシエビの稚魚

ヨシエビの稚魚を船で運びだす様子

二枚貝増殖への取り組み

激減したアサリ等二枚貝の再生を目指し、アサリ増養殖、バカ貝の保護試験、外敵駆除等の取組を実施しています。

二枚貝の状況を定期的に調査

稚貝の分散や食害を防ぐ

干潟養殖「ひがた美人」

シングルシード・オイスター「ひがた美人」の安定生産に取り組んでいます。

日本初、干潟で作る牡蠣

養殖で使用するバスケット

海苔養殖の品質向上

養殖のりの品質向上なため、不足した栄養補充のための施肥、漁場清掃、冷凍網の活用などを実施しています。

海苔養殖棚

成長や品質のチェックを行う様子

漁業振興に向けて

魚食普及、6次産業

魚離れが進む中、漁協女性部による舌平目や鱧、コウイカなど地魚を使った料理教室や、加工品など6次産業商品の開発や販売を行っています。

漁協女性部の料理教室でのひとコマ

中津市の6次産業推奨品認証商品も

海や魚に親しんでもらう

日本三大干潟に数えられる環境を活かした「観光潮干狩り」や、親子で参加できる「魚に親しむ」イベントを実施しています。(観光潮干狩りのページ

潮干狩り(観光イベント)を実施

親子参加の魚に親しむイベントの様子

ブランドの広報

中津ブランドの認知度アップのために、見本市や商談会へ積極的に参加しています。

大きなイベントへも積極的に参加

FOODEX JAPANへも出展しました

地元での販売促進

「漁師さんの朝市」をはじめ、地元イベントへの参加を通して、販売促進を行っています。(漁師さんの朝市のページ

熱気溢れる「朝市」は人気イベント

お寺で行われるイベントでも出張販売

環境への取り組み

「自然は全て繋がっている」という観点から、環境を守るための取り組みを行っています。

豊な海をつくる山に感謝の植樹活動

環境を守る清掃活動にも参加

漁業法

漁業法

漁場の総合的な利用による漁業の発展を目的とする法律です。漁業権、漁業の許可、漁業調整委員会等について規定しています。

漁業権

漁業権とは一定の水域において排他的に一定の漁業を営む権利を言います。

漁業権に基づく漁業

漁業権に基づく漁法には、下記の種類があります。

定置漁業権定置漁業(漁具を動かないように設置して営む漁業のうち、大型のもの)を営む権利です。
区画漁業権一定の区域内で養殖業を営む権利です。
共同漁業権一定の水面を共同に利用して漁業を営む権利であり、採貝・採藻漁業、刺網漁業、小型定置網漁業等があります。漁業協同組合に免許され、漁業権の区域内では組合の管理の下で、組合員が漁業を営んでいます。

漁業権が設定されている水面であっても、他の漁業や遊漁が直ちにできなくなることはありませんが、漁業権の対象となっている漁業の操業を妨害したり、漁場の価値を損なうようなことがあれば、その行為の中止や排除を請求され、または漁業権侵害として告訴され、20万円以下の罰金に処せられることがあります。特に採貝・採藻漁業等を行っている漁場内では、アワビ・サザエ等の貝類、ワカメ・コンブ等の海藻類、エビやタコ等の定着性の水産動物を組合員以外の者が採ると漁業権侵害となるおそれがありますので、そのような漁場では採らないようにしましょう。

漁業調整委員会の指示

漁業者代表や学識経験者などで構成される海区漁業調整委員会(内水面の場合は、内水面漁場管理委員会)は、水産動植物の繁殖保護など漁業調整のために遊漁者を含む関係者に対して、水産動植物の採捕等に関する指示をすることができます。
具体的には、漁具・漁法の制限、禁止区域、体長等の制限等が指示されます。指示に従わない者には、漁業調整委員会の申請に基づいて、都道府県知事から指示に従うように命令がなされますが、この命令に従わない場合は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金等に処せられます。

(出典:水産庁ホームページ


漁業権の種類

漁業権が設定されている区域では、様々な漁具や養殖施設が敷設されています。遊漁を行う場合、付近を航行する際は、トラブル防止のため十分に注意してください。

定置漁業権とは

大型の定置網を長期間、一定の場所に設置して行う漁業を営む権利を「定置漁業権」といいます。
※定置漁業権の設定されている区域内は、区画漁業権の設定区域と同様に、大型の漁具が敷設されており、船舶を用いて遊漁を行う場合、漁具を破損するなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、付近を航行する際は十分に注意しましょう。

区画漁業権とは

区画漁業(=養殖業)を営む権利のことを「区画漁業権」といい、大分県海面では、のり・わかめ養殖、カキなどの垂下式貝類養殖、たいやハマチなどの小割式魚類養殖が営まれています。
※区画漁業権の設定されている区域内には、養殖が行われている漁期中多くの養殖施設が敷設されており、船舶を用いて遊漁を行う場合、養殖施設を破損するなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、付近を航行する際は十分に注意しましょう。

共同漁業権とは

「漁業協同組合の組合員が一定の水域を共同利用して営む漁業」を「共同漁業」といい、大分県海面の場合は、第1種~第3種の3種類の共同漁業が営まれています。

第1種共同漁業藻類、貝類、定着性の水産動物を目的とする漁業
第2種共同漁業刺網などの網漁具を移動しないように設置して、水産動物をとる漁業
第3種共同漁業(つきいそ漁業)海底につき磯(漁礁)を設置し、そこに集まった魚類を採捕する漁業

これらの共同漁業を営む権利を共同漁業権といい、共同漁業権の設定区域では、組合員以外の者がこの権利を侵すと漁業権侵害として罰せられることがあるので注意が必要です。

共同漁業権の設定区域内で禁止されている行為

  • 第1種共同漁業権の設定されている区域内で、漁業権の対象となっている藻類(あまのり、わかめ、てんぐさ等)、貝類(あわび、さざえ、あさり等)、定着性水産動物(たこ、なまこ、いせえび等)を権利を有する漁業協同組合に無断で採捕すること。 ※漁業権ごとに漁業権の対象となっている水産動植物が異なります。
  • 第3種(つきいそ)共同漁業権の設定されている区域内で釣りをすること。

共同漁業権の設定区域内で注意する事項

  • 第2種共同漁業権の設定されている区域内には、刺網や小型の定置網など固定式の漁具が敷設されており、船舶を用いて遊漁を行う場合、網を切るなどのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、特に海面に旗や浮きがある付近は航行しないようにしましょう。

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